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首都圏建設アスベスト訴訟(東京1陣)東京高裁判決

 3月14日、東京高等裁判所第10民事部は、首都圏建設アスベスト(東京1陣)訴訟において、国の責任を認める判決を言い渡しました。建設従事者のアスベスト被害に対する国の責任が裁判で認められるのは原判決の東京地裁判決を皮切りに8度目となり、高裁段階の判決としては2017年10月の東京高裁第5民事部の判決に続いて2度目となりました。特に今回の東京高裁判決は、今まで補償・救済が認められなかった一人親方、中小零細事業主への国の賠償責任をはじめて認める画期的なものとなりました。判決では、有害物の規制や職場環境の保全に係る労働安全衛生法の規定・目的を、労働者以外の者を含めて保護するものであるとし、労災保険特別加入制度の加入資格を有する者(一人親方、中小事業主)の利益は、国賠法の適用上、法律上保護する利益にあたるとしました。国の責任が一層明確になったことで、すべてのアスベスト被害者の救済に向け、「建設アスベスト被害者補償基金」制度創設の必要性はますます強くなっています。