都連からのお知らせ

東京都連ではインボイス制度の見直し延期を求めています

本年10月より導入されようとしている「インボイス制度(適格請求書保存方式)」は、まずはインボイス発行登録業者になるための登録申請を行い、消費税の仕入れ税額控除をうけるために帳簿への記載と相手方交付の「適格請求書(インボイス)」を保存しておかなければならないという実務負担が増えます。消費税「課税事業者」しかインボイス発行登録申請はできませんので、「免税事業者」は、インボイス制度から除外されます。

課税事業者にとっては、免税事業者の請求書では仕入税額控除ができませんので、その分の消費税の納税額が増えることになります。

免税事業者にとっては、取引相手の課税事業者から「インボイスを発行できる課税事業者になるように」求められたり、仕入れ税額控除ができない分の消費税相当額の値引きが求められたり、あるいは「取引の終了」となる場合があります。しかし、インボイス発行事業者になれば課税事業者となり、今まで支払っていなかった消費税(10%)を支払うことになります。その場合、政府では3年間の特例措置として消費税の支払いは「売り上げの2割」でよいとしています。しかし、いままで支払っていなかった消費税を2割支払う負担が出てきます。

一人親方など組合員の多くは売り上げ1000万円以下の免税事業者です。これまで外注扱いで1日の手間代2万円と消費税10%2千円の2万2千円で働いていた一人親方などは、2万2千円を手間代金として生活しています。インボイス制度の導入により、課税事業者より2千円の消費税分の仕入れ税額控除できないからと、単価を2万円から1万8千円に値引きしてくることが考えられます。反対に、一人親方からすると2万円と消費税2千円で2万2千円もらっていたものを、インボイスがないとして消費税の2千円が請求できないのなら、単価として2万2千円に引き上げてもらわないと生活ができなくなります。このように、インボイス制度の導入は、課税事業者も免税事業者にも多大な負担となるものと言えます。

こうしたことから、インボイス制度の見直し延期を求めて、組合では以下の取り組みを行っています。

①地元国会議員への要請行動、②街頭宣伝、③区市町村議員・都議会議員への働きかけ、当面4月7日に地元国会議員への要請行動を行い、4月26日に都内3ヵ所(有楽町、渋谷、新宿)で街頭宣伝行動を行います。また、各地域において地域の組合ではそれぞれ区市町村議員や都議会議員に私たちの要請への理解を求め、国に対して要望していただけるよう、お願いに回っています。引き続き、各組合の取り組みをどうぞよろしくお願いします。