お知らせ
建設アスベスト東京1・2陣、大阪2・3陣和解
8月7日に東京高裁で建設アスベスト東京1陣・2陣訴訟において、1審被告ら建材メーカーと1審原告らとの間での和解が成立し、翌8日には関西建設アスベスト大阪2陣・3陣訴訟おいて、1審被告建材メーカーらとの間で和解が成立しました。今回の東京と大阪の集団的な和解解決によって、全国の関連訴訟の被災者の内約3割強の和解救済が実現したことになります。
東京と大阪で和解が成立したことは画期的な成果であり、判決に至らなくとも、早期の和解解決を図るという解決ルールを示したことになることから、現在係属中、あるいは今後提訴される同種関連訴訟においても早期解決の見通しを示したものといえます。
そのため、この和解成立を契機にして、あらためて、石綿建材を製造販売した建材メーカーが被害への寄与の程度に応じて賠償金を負担するために建材メーカーに建設アスベスト補償基金への拠出を義務づけ、全ての建設アスベスト被害者が裁判によらず早期救済を可能とする建設アスベスト給付金法の改正を強く求めるものです。