お知らせ
【厚労省】建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルの改正について
厚生労働省より、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」の周知・活用要請がありました。発電機の使用による一酸化炭素中毒事故の防止対策や事前調査について追記されております。
石材や木材の切断・研削・研磨作業等の電源として、内燃機関発電機を使用する場合に隔離養生の中での使用を原則として禁止し、作業の性質上、隔離養生内で使用しなければならない場合は十分な換気を行う必要があるとしております。
また事前調査については、サンプリング調査を石綿事前調査者による試料採取が「望ましい」としていましたが、分析結果の信頼性を高める観点から事前調査者以外の者が採取する場合、事前調査者の指示の下で行わせるべきと厳格化されました。
下記のURLからダウンロードが可能ですので、各組合・支部でもご周知をお願い致します。