お知らせ

2026.03.10

【厚労省・東京労働局】通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針について

厚生労働省・東京労働局より、令和8年4月1日からの適用となる「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」の周知依頼がありました。

概要としては化学物質の成分名が営業秘密の場合、一定の有害性の低い物質に限り、成分の化学名について、営業秘密の保護に向けた代替名による通知ができることとされました。なお、代替を認める対象は成分名に限ることとされており、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象外となっています。

通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針